年末調整の季節が近づいてきました。
今年は扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲が変わったため注意が必要です。
この記事では、その新しいルールについてわかりやすく解説します。
【令和5年分年末調整】扶養控除対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し
扶養控除の対象が変わりました。
具体的には、非居住者である扶養親族の範囲が見直されています。
海外のお子さんが留学されている場合や、技能実習生で海外に家族がいる場合などが特に影響を受ける制度になるので注意が必要です。
扶養控除対象者となる非居住者である扶養親族は?
令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。
①年齢16歳以上30歳未満の人
②年齢70歳以上の人
③年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
2.障害者
3.38万円以上の送金を受けている人
非居住者である扶養親族に扶養控除の適用を受けるには?
新しいルールに対応するためには、確認書類が必要です。
必要な書類については次のセクションで解説していきます。
扶養控除を受けるための確認書類
各ケースに応じて確認書類が異なります。
1.①16歳以上30歳未満または②70歳以上の人の場合
扶養控除等申告書提出時に必要な書類
- 親族関係書類
年末調整時に必要な書類
- 送金関係書類
2.30歳以上70歳未満の人の場合
留学生のケース
扶養控除等申告書提出時に必要な書類
- 親族関係書類
- 留学ビザ等書類
年末調整時に必要な書類
- 送金関係書類
障害者のケース
扶養控除等申告書提出時に必要な書類
- 親族関係書類
年末調整時に必要な書類
- 送金関係書類
38万円以上の送金を受けている人
扶養控除等申告書提出時に必要な書類
- 親族関係書類
年末調整時に必要な書類
- 38万円送金書類
必要な書類の詳細について
親族関係書類
簡単に言えば扶養控除を受けようとする人の「親族だと分かる書類」ということです。
「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族がその所得者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
引用元: 国税庁令和5年分年末調整のしかたp13
1.の場合にはパスポート以外は原本の提出が必要です
戸籍の附票の写しだけでは「親族関係書類」に該当しないため、パスポートのコピーも提出する必要があります(パスポートだけも×)。
2.の場合に当てはまるものの具体例は次の通りです(原本が必要)
- 戸籍謄本
- 出生証明
- 婚姻証明書 など
留学ビザ等書類
外国における査証(ビザ)の写しや在留カードの写しなどのことです。
「留学ビザ等書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る外国における査証(ビザ)に類する書類の写し又は外国における在留カードに相当する書類の写しであって、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
引用元: 国税庁令和5年分年末調整のしかたp13
送金関係書類
扶養しているということは、生活費などを負担しているということなので、実際のお金を出していることを証明する必要があるわけです。
具体的な例としては、次のような書類の原本又は写しが必要です
- 外国送金依頼書の控え(その年に送金したもの)※1
- インターネット送金の場合は利用明細書や通帳の写し※1
- クレジットカード利用明細書※2
※1送金者の氏名・送金受領者の氏名・送金日及び送金額の記載があって生活費や教育費のために必要の都度送金したとわかるもの
※2いわゆる家族カード(申告者が主契約で支払も申告者)の利用明細
なお、現金を手渡ししている場合などには「送金関係書類」がないことになるので扶養控除が受けられないので注意が必要です。
「送金関係書類」とは、次の書類で、所得者が本年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその所得者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類
引用元: 国税庁令和5年分年末調整のしかたp14
38万円送金書類
送金額が38万円以上であることを証明するための書類です。基本的には「送金関係書類」をベースに38万円超えてるよと示すものと考えれば良いと思います。
「38万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、所得者から国外居住親族各人への本年における支払金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます
引用元: 国税庁令和5年分年末調整のしかたp14
基本ルール
原則として送金等を行った書類を全て提出又は提示する義務があります
年3回以上送金した場合
3回以上送金した場合には、次の3つの書類でOKです
- 一定の事項を記載した明細書
- その年の最初に送金した際の書類
- その年の最後に送金した際の書類
2と3の金額の合計が38万円未満の場合
合計額が38万円以上になるように、追加で送金の書類を提出する必要があります。
一定事項を記載した明細書とは?
次の事項を記載した明細書です。
- 居住者の氏名及び住所
- 支払を受けた国外居住親族の氏名
- 支払日
- 支払方法
- 支払額
ここに記載していない書類については保管義務があるので全て記載しましょう。
ひな形が国税庁HPにありますので、こちらを使うと良いと思います。
詳細は国税庁がQ&Aを出しています
参照情報