10月1日からいよいよスタートするインボイス制度に対する注目度が日に日に高まっています。
そんな中、8月21日にインボイス制度開始に向けて国税庁が留意事項を公表しました。
インボイス登録は9月30日までに申請手続きを!
インボイス登録申請の申請期日
制度開始の令和5年10月1日よりインボイス発行事業者の登録を受けるためには、9月30日までに所轄税務署長に対して、申請書を提出する必要があります。
提出方法によって期限や条件が異なるの注意が必要です
e-Taxの場合の申請期日
9月30日(土)の23:59:59までの受付
郵送の場合の申請期日
9月30日(土)の通信日付印のあるもの
窓口提出の場合(日付注意!)
9月29日(金)の閉庁時間(17:00)まで
申請期日の留意点
9月30日は土曜日ですが、翌営業日(10月2日(月))への期限延長はないので注意が必要です。
インボイス交付義務が生じるのは10月1日(日)の取引から!
具体的には以下に掲げる日が10月1日以降になる場合に、交付義務が生じます!
サービス提供方法別の交付義務
モノの販売の場合
出荷日、相手方の研修日など「引渡日」として合理的な日
サービスの提供(物の引渡しあり)
目的物の全部を引き渡した日
サービスの提供(物の引渡しなし)
サービス(役務提供)の全部を完了した日
インボイス交付の留意点
必ずしも10月1日以降に交付する請求書から対応しなければならないわけではありません。
令和5年9月中の「取引」について令和5年10月に「請求」を行う場合にはインボイス対応の必要はありません。
令和5年9月中に「請求書」を出し、令和5年10月に「納品」を行う場合にはインボイス対応の必要があります。
10月1日にインボイス番号がわからなくても対応できる!
インボイスの交付対応が必要となる10月1日を迎えても、インボイスの登録通知が届かない場合でも対応可能です。
売り手側の対応
インボイス番号が10月1日を迎えても発番されていない、分からない場合に売手側では次のような対応が必要です
- 交付が遅れる旨を先方へ伝え、番号が分かり次第インボイスを渡す
- インボイス番号が分からないうちは番号のない請求書を交付し、番号が分かり次第改めてインボイスを渡しなおす
- インボイス番号が分かり次第、既に渡した請求書との関連が分かる形でインボイス番号を書類やメールなどで知らせる
小売店などで事後交付が難しい場合には??
このような場合には2つの方法が考えられます
1.HP等で公表する方法
事前にインボイスの交付が遅れる旨をホームページや店頭で知らせ、インボイス番号が分かり次第ホームページになどに掲示する方法が考えられます
弊社の登録番号は『T1234…』となります。
令和5年10月1日から令和5年●月●日(通知を受けた日)までの間のレシートをお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシートと併せて保存してください
2.個別対応を行う方法
買い手側からの電話・メールなどの問い合わせに応じて登録番号をお知らせし、相手方にその記録をレシートと合わせて保存してもらう方法です。
各対応の留意点
これらの取扱いは、登録申請は令和5年9月までに行ったものの、令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合の経過的な取扱いです。
インボイス番号を記載したインボイスを交付できるようになった日以降は、記載事項を満たしたインボイスを渡す必要があります。
買い手側の対応
売り手からインボイス番号のないインボイスを受領したまま、登録番号のお知らせが届かない状態で申告期日を迎えてしまうケースが想定されます。
この場合でも仕入税額控除は「可能」です
請求書に記載された金額をベースに仕入税額控除を行って問題ありません。
仕入税額控除を行う場合の留意点
- 事前に売り手がインボイス発行事業者の登録を受ける旨の確認が必要
- 事後的に交付されたインボイス登録番号のお知らせの保存が必要
少額特例対象の事業者が1万円未満の仕入をした場合
少額特例のため、「帳簿の保存のみ」で仕入税額控除が可能です。
対象者は基準期間の課税売上が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者です。
取引都度のインボイス番号の有効性チェックは不要!
原則として売り手から受領したインボイスの登録番号が有効なものか否かは、事業者が確認する必要があります。
しかし、
全ての取引の都度、確認する必要はありません。
新規取引先との取引の場合
取引前と初回の確認を行うことで、インボイス番号が有効であることの確認が必要です
継続的に取引のある企業の場合
取引都度の確認はしないせず、定期的な確認などの対応が考えられます。
より詳細な内容やお問い合わせ
本記事はあくまで一般的な内容についての参考です。
インボイス登録の要否や手続きの時期などについての詳しい情報は、国税庁HP「インボイス特設サイト」を、本記事の内容に関する詳しい情報は「制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」や「インボイス制度において特にご留意いただきたい事項」をご確認いただくか顧問税理士等へご相談の上でご判断ください。
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