横浜市鶴見区の税理士|花月総持寺駅徒歩1分。創業50年の川畑会計事務所です。実務経験豊富な所長と30代の会計士・税理士が法人顧問・相続・確定申告を丁寧にサポートいたします。

令和7年分確定申告期限は2026年3月16日(月)です。

Q.相続税は私の財産・遺産だとどの程度かかりますか?簡単に計算できますか

A.相続税の簡易計算表をご用意していますので、ご自身の状況に当てはめてみてください

当事務所では相続税額を概算で把握していただくことを目的として、簡易計算表を用意しております。ご自身の財産・遺産の状況に応じて相続税の確認をしてください。なお、申告が必要か否かの簡易判断用のツールとして「1分でサクッと相続税申告診断ツール」も用意しておりますので、併せてご利用ください。

相続税 簡易計算表 | 川畑税務会計事務所
配偶者あり(配偶者+子)

※ 配偶者+子が法定相続人、法定相続分どおりに取得した場合

※ 配偶者の税額軽減適用 → 配偶者の納税額は0円

※ 表示金額は子全員の納税額合計

※ 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

※ 配偶者+子が法定相続人、法定相続分どおりに取得した場合

※ 配偶者の税額軽減適用 → 配偶者の納税額は0円

※ 表示金額は子一人当たりの納税額

※ 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

配偶者なし(子のみ)

※ 法定相続人が子のみの場合(法定相続分=均等分割)

※ 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

※ 法定相続人が子のみの場合(法定相続分=均等分割)

※ 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

参考情報

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

法定相続分

相続人の組合せ配偶者子(各人)
配偶者のみ全部
配偶者+子1/21/2 ÷ 子の人数
子のみ均等

配偶者の税額軽減

配偶者が取得した遺産額が次のいずれか大きい金額までは、配偶者の相続税額はゼロになります。

① 1億6,000万円
② 配偶者の法定相続分相当額

※ 本計算表は概算であり、実際の税額とは異なる場合があります。

※ 未成年者控除、障害者控除、相次相続控除等の各種税額控除は考慮していません。

※ 生命保険金・退職手当金の非課税枠、小規模宅地等の特例等は考慮していません。

※ 詳細な試算をご希望の方は、お気軽にご相談ください。

実際の相続税の申告などの業務依頼を前提とした面談は無料です。

横浜市鶴見区で相続税・相続手続きのご相談なら

相続税について、「自分は対象なのか」「この判断で大丈夫か」と不安を感じている方へ

相続では、「申告が必要なのか」「この財産評価で合っているのか」「何から手を付けるべきか」といった点で判断に迷われる方が多くいらっしゃいます。ご自身の状況を整理することで、申告の要否や注意すべきポイントが明確になるケースも少なくありません。横浜市鶴見区で相続税申告・相続相談を行ってきた税理士が、現在の状況に合った対応を一緒に考えます

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