横浜市鶴見区の税理士|花月総持寺駅徒歩1分。創業50年の川畑会計事務所です。実務経験豊富な所長と30代の会計士・税理士が法人顧問・相続・確定申告を丁寧にサポートいたします。

令和7年分確定申告期限は2026年3月16日(月)です。

Q.相続税の申告は自分でもできますか?税理士に頼まないとダメですか?

Q.相続税の申告は自分でもできますか?税理士に頼まないとダメですか?

A.自分でも可能ですが、不動産がある場合や特例を使う場合はプロへの依頼がおすすめです。

費用を抑えたいので、できれば自分で申告したいのですが…。

法律上、相続税の申告は自分で行うことも可能です。実際に約15%の方が税理士に依頼せず自分で申告しているとされています。

ただし、以下のようなケースでは税理士への依頼を強くおすすめします。

①相続財産に不動産がある場合(土地の評価は非常に専門的)
②小規模宅地等の特例を適用する場合(要件の判断が複雑)
③相続人が複数いて遺産分割が必要な場合
④生前贈与があった場合(持ち戻し計算が必要)

自分で申告した場合のリスクとして、土地の評価を適正に行えず余計な税金を支払ってしまうケースや、特例の適用を誤って税務調査で指摘されるケースが少なくありません。

相続財産が預貯金のみで金額が少額であれば自分での申告も選択肢ですが、不動産がある場合や遺産額が大きい場合は、税理士報酬を支払ってでもプロに依頼した方が結果的に「得」になることが多いです。

「自分でできるかどうか」の判断も含めて、まずは無料相談をご利用いただくのがおすすめです。当事務所では初回面談を無料で承っております。

参照:相続税の相談・申告は近場の税理士にまず相談する3つのメリット

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相続税について、「自分は対象なのか」「この判断で大丈夫か」と不安を感じている方へ

相続では、「申告が必要なのか」「この財産評価で合っているのか」「何から手を付けるべきか」といった点で判断に迷われる方が多くいらっしゃいます。ご自身の状況を整理することで、申告の要否や注意すべきポイントが明確になるケースも少なくありません。横浜市鶴見区で相続税申告・相続相談を行ってきた税理士が、現在の状況に合った対応を一緒に考えます

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