A.「延納(分割払い)」や「物納(不動産等で納付)」などの制度があります。
相続財産がほとんど不動産で、現金が少ないのですが、相続税を払えるか不安です…。
相続税は原則として現金一括払いですが、現金が不足する場合でも対処法があります。
①延納(分割払い)
最長20年まで分割での納付が可能です。ただし利子税がかかります。担保の提供が必要な場合もあります。
国税庁:タックスアンサー「No.4211 相続税の延納」
②物納(相続財産そのもので納付)
延納でも支払いが難しい場合に、不動産などの相続財産で納付できる制度です。ただし要件が厳しく、申請が認められないケースもあります。
③不動産の売却
相続した不動産を売却して納税資金を確保する方法です。
④金融機関からの借入
相続した不動産を担保に融資を受ける方法もあります。
延納や物納を利用する場合は、申告期限(10か月以内)までに申請書を提出する必要があります。
延納や物納の制度があるなら、不動産が多くても何とかなりそうですね。
相続財産の大部分が不動産のケースでは、納税資金の確保が課題になりやすいです。生前から生命保険の活用や計画的な現金確保を検討しておくことをおすすめします。
参照:【相続】財産管理できてますか?生前の相続対策が重要な3つの理由とステップ
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