A.申告件数の約6%に実地調査が入ります。「名義預金」が最も指摘されやすい項目です。
相続税の申告をしたら、税務調査が来るかもしれないと聞いて心配です…。
国税庁の発表によると、令和5年の相続税の申告件数は155,740件、翌年の令和6年に実施された相続税の税務調査(実地調査)は9,512件となっており、単純計算で約6%です。つまり、10~20件に1件は調査が入る可能性があるということです。
また、⽂書、電話などによる簡易な接触件数は21,969件となっているため、実地調査に移らなくとも約14~15%程度の申告に対して税務署から何らかの接触があるようです。
参考資料:国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」「令和6年分相続税の申告事績の概要」
なお、税務調査の対象になりやすいケースには、以下のような特徴があります。
①申告していない預金口座がある(名義預金を含む)
②生前の入出金に不自然な動きがある
③相続財産の申告漏れが疑われる
④過去の贈与申告がないのに財産が減っている
特に「名義預金」は最も指摘が多い項目です。親が子どもや孫の名義で預金していても、実質的に親のお金と判断されれば相続財産に含めなければなりません。
名義預金に気をつけるだけでも、リスクがだいぶ違うんですね。
税務調査のリスクを下げるためには、生前にある程度財産を整理し、財産を正確に把握しておくことが何より重要です。
参考記事:【相続】財産管理できてますか?生前の相続対策が重要な3つの理由とステップ
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