A.相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行います。
父に借金があったようなのですが、相続放棄すれば返さなくて済むのでしょうか?
はい、相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産(借金等)も含めてすべての相続権がなくなります。
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
手続きに必要な主な書類は以下のとおりです。
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
③被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
④申述人の戸籍謄本
費用は、収入印紙800円と連絡用の郵便切手(裁判所により異なりますが数百円程度)です。
注意すべきは、相続放棄の前に遺産の一部でも処分したり使ったりすると、相続を承認したとみなされ、放棄できなくなることです。亡くなった方の預金を引き出して葬儀費用に充てるなどの行為も、ケースによっては問題になることがあります。
参照:相続が発生したら何から始める?手続きの全体像と期限をわかりやすく解説
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