A.協議→調停→審判のステップがあります。ただし相続税の申告期限は待ってくれません。
兄弟で相続の話がまとまりません。このままだとどうなってしまうんでしょうか?
遺産分割は相続人全員の合意が必要で、1人でも反対すればまとまりません。話し合いが難航する場合は、以下のステップで進めます。
①遺産分割協議:まずは相続人同士で話し合い
②家庭裁判所での調停:第三者を交えた話し合い
③家庭裁判所での審判:裁判所が分割方法を決定
ここで注意が必要なのは、相続税の申告期限(10か月)は分割協議の完了を待ってくれないことです。申告期限までに分割がまとまらない場合は、法定相続分で仮に分割したものとして「未分割申告」を行う必要があります。
未分割申告の場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が一時的に適用できなくなりますが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、分割後にこれらの特例を適用して還付を受けることが可能です。
なお、弁護士法第72条により税理士は遺産分割協議を取り持つことができないため、本当に揉めてしまった場合には、弁護士への相談が必要になります。
まずは円満な話し合いを目指しつつ、税務上の期限管理もしっかり行うことが大切です。
参照:相続が発生したら何から始める?手続きの全体像と期限をわかりやすく解説
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