A.「小規模宅地等の特例」で、自宅の土地は330㎡まで最大80%減額できます。
自宅を相続すると相続税がすごく高くなるんじゃないかと心配です…。
ご安心ください。「小規模宅地等の特例」という制度を使えば、亡くなった方が住んでいた自宅の土地について、330㎡までの部分の評価額を最大80%減額できます。
たとえば、路線価で評価した自宅の土地が5,000万円だった場合、この特例を使えば評価額は1,000万円になります。
この特例を使える主なケースは以下のとおりです。
①配偶者が相続する場合:条件なしで適用可能
②同居していた親族が相続する場合:申告期限まで住み続け、所有し続けることが必要
③別居の親族が相続する場合(家なき子特例):配偶者も同居親族もいない場合に限り、一定の要件を満たせば適用可能
5,000万円が1,000万円になるなら、相続税の負担がかなり変わりますね!
なお、この特例を使う場合は相続税がゼロになっても申告が必要です。ただし、小規模宅地の特例の要件は複雑なので、実際に適用できるかどうかの判断には専門知識が必要となります。判断ミスで数千万円の申告誤りが発生するため、必ず税理士にご相談ください。
自宅の土地がある方にとって、小規模宅地等の特例は最も影響の大きい制度のひとつです。適用できるかどうか、早めに確認しておくことが大切です。
横浜市鶴見区で相続税・相続手続きのご相談なら
相続税について、「自分は対象なのか」「この判断で大丈夫か」と不安を感じている方へ
相続では、「申告が必要なのか」「この財産評価で合っているのか」「何から手を付けるべきか」といった点で判断に迷われる方が多くいらっしゃいます。ご自身の状況を整理することで、申告の要否や注意すべきポイントが明確になるケースも少なくありません。横浜市鶴見区で相続税申告・相続相談を行ってきた税理士が、現在の状況に合った対応を一緒に考えます。
👉 お問い合わせフォーム(24時間受付)
👉 お電話(045-502-5151)でのご相談も可能です
