A.配偶者は1億6,000万円まで、または法定相続分まで非課税です。ただし申告は必要です。
夫が亡くなった場合、妻の私には相続税がかからないって本当ですか?
はい、「配偶者の税額軽減」という制度があります。配偶者が相続する遺産は1億6,000万円まで、または法定相続分のいずれか大きい金額まで相続税がかかりません。
たとえば、遺産総額が2億円で配偶者の法定相続分(1/2)が1億円の場合、1億6,000万円の方が大きいため、配偶者が1億6,000万円まで相続しても税額はゼロです。
ただし、注意点が2つあります。
①相続税額がゼロでも、申告書の提出が必要です。 申告しなければこの制度は使えません。
②配偶者が多く相続しすぎると、二次相続で子どもの税負担が重くなることがあります。
たとえば一次相続で配偶者が全額を相続すれば、その時点の税額はゼロでも、配偶者が亡くなった際に子どもが支払う相続税が跳ね上がるケースが少なくありません。
配偶者控除は強力な制度ですが、「使いすぎ」には注意が必要です。目先の節税だけでなく、二次相続まで見据えたトータルでの対策が重要です。
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