所得税の定額減税!経営者は従業員の源泉徴収に要注意【令和6年税制改正】

 

令和5年12月14日に公表された『令和6年度税制改正大綱』の中から「所得税・住民税の定額減税」を解説をします。

公表されたばかりの情報ですので、速報性とわかりやすさを重視して解説しております。

どのような改正がされるのか?をざっくっとわかりやすく解説する目的のため、正確性を担保するものではありません。予めご了承ください。内容に誤り等があれば、随時訂正します。

 

所得税・個人住民税の定額減税

令和6年分の所得税と住民税について、定額による特別控除がなされることになりました。

制度概要

制度の概要(対象者と特別控除額)について解説します。

給与所得者、事業所得者等、公的年金受給者によって、控除の方法が異なりますでの、それぞれわけて解説していきます。

法人の場合には、従業員の給与支払いの部分が大きく影響があります。

個人事業主の場合には事業所得等の部分が大きく影響があります(従業員がいる場合には給与も)。

 

①対象者の要件

居住者(納税義務者)※であり、令和6年分の所得税(住民税)の合計所得金額が1805万円以下(給与収入の場合には2,000万円以下)
※居住者とは国内に住所を有し、または、現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人を指し、(住民税の)納税義務者は国内に住所を有する者のこと

②特別控除の額

 

(所得税)

本人分3万円+家族の人数※1×3万円
※1厳密には、同一生計配偶者・扶養親族のこと。居住者(本人)と生計を一にする者のうち、合計所得金額が48万円以下である居住者

(住民税)

本人分1万円+家族の人数※2×1万円
※2厳密には控除対象配偶者と扶養親族のこと。前年の合計所得金額が1,000万円以下である個人住民税の納税義務者の配偶者、その納税義務者と生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者

 (例)4人家族の場合(本人、配偶者、子、子)

家族4人(全員本人の扶養親族と家庭)の場合には、次のような控除額になります。

所得税:本人分3万円+家族3人×3万円=12万円
住民税:本人分1万円+家族3人×1万円=万円

給与所得者の定額減税(処理が面倒になる)

 経営者や個人事業主で従業員を雇用されている場合には特に重要な改正になっていますので、今後の動向を含めて注意する必要があります。

 所得税の控除方法

202461日以後最初に支給される給与等(賞与を含む)の源泉徴収税額から特別控除の額を控除することになります。

 もし、控除しきれない場合には、7月以降の源泉徴収税額から順次控除していき、最終的に年末調整の際に1~5月分の源泉税額も含めて未控除残高の精算となる見込みです。

 住民税の控除方法

20246月の支給時には特別徴収はせず、特別控除後の住民税の11分の120247月から20255月まで、それぞれ支給月で毎月徴収されます。

 毎年5月中旬から下旬に送られてくる「特別徴収税額通知書」に定額減税の控除後の特別徴収税額が記載されていると思われるので、住民税の方の心配は少なそうです。

 給与所得者から定額減税を控除する場合に懸念点

公表されている情報をもとに、いくつか懸念点がありますので、共有します。

川畑文秀

現時点で、3つほど懸念点があります。

①従業員毎の特別控除の計算ミスのリスク

システム未導入の事業者の場合には、従業員ごとに控除額がいくらになるかの計算が必要になります。

この計算過程で控除額の誤りが発生するリスクがあるので注意が必要となります。

川畑文秀

システムを導入している場合には、おそらくアップデートが入ると思います。

②所得税の特別控除分の未控除残高の管理

6月の給与から天引きする源泉所得税では、大半の方が控除額を引ききれず、未控除となっている残高の管理が必須になります。

このため、未控除残高管理に伴う事務負担も懸念されます。

川畑文秀

源泉所得税額が3万円以上となるのは、社保控除後の手取り額が50万円程度の場合です。平均月収は約31万円(※)のため、大半の人が一発では引ききれないものと思われます。

※令和3年賃金構造基本統計調査

③転職者の取り扱い

転職者を受け入れた場合、未控除額の引き継ぎが必要となる可能性があります。

大綱では、定額減税で特別控除した額は、源泉徴収票の摘要欄に記載することになっているので、この金額を引き継いでベースに計算することになると思います。

川畑文秀

いずれにせよ、未控除額の取り扱いという手間が増える可能性が大きくなりそうです。

 

定額減税への対応策はシステム導入1択

一番シンプルな対策はシステム導入です。

定額減税は1年限りの措置なのに、わざわざシステム導入する必要は無いように思います。

ただ、今後このような「システム前提」の改正がどんどん増える可能性は高いです。

手計算はできなくはないが、非常に煩雑で面倒くさい。

そういう改正や一時的な措置が増えると、毎回対応したり、詳細な知識を覚えたりしなければなりません。 

最近は、小規模事業者でも比較的安価に使用できるクラウドサービスが多いので、これらの活用を積極的に検討するのが良いでしょう。

 システムを導入した場合のメリットは次のようなものが考えられます。

  • 税制改正対応がアップデートでなされる
  • 従業員による間違いが起こりにくい
  • システム前提改正に人力対応するより効率的
  • 他システムとの連携で生産性向上
  • 情報のデータ化により業務改善の検討に役立つ

 

事業所得者等の定額減税(家族分は申請が必要)

 事業所得者の場合には、本人分の控除のみが原則となり、家族分は別途取り扱いがあります。

所得税の定額減税

2024年分の所得税に係る第1期予定納税額(7月)から本人分の特別控除の額(3万円)を控除する。

 控除しきれない場合には、第2期予定納税額(11月)から控除することになります。 

 最終的な未控除額は、令和6年分の確定申告で控除される見込みです。

家族分の取り扱いは?

予定納税額の減額承認申請を提出することで、家族分の特別控除額相当額の控除を受けることができます。

 

 改正に伴い予定納税納期と減額申請期限が延長

これらの改正に伴い、令和6年度の第1期分予定納税額の納期が、2ヶ月延長されます(現行7月31日)。また、減額申請の期限も、7月31日まで半月延長されます(現行715日)。

 

住民税の定額減税

2024年度分の個人住民税第1期分の納付額から特別控除の額を控除されます。

控除しきれない場合には、第2期以降の納付税額から順次控除されることになります。

税額は、地方自治体から送付される令和6年分の個人住民税の税額決定通知書に控除後の額が記載される見込みです。

公的年金受給者の定額減税

公的年金は、給与所得者の取り扱いに準じた減税方法になります。

所得税の定額減税

202461日以後最初に支給される公的年金等の源泉徴収税額から特別控除の額を控除されます。

控除しきれない場合には、その後の支払いで順次控除していくことなります。 

住民税の定額減税

202410月1日以後最初に支払を受ける公的年金等の特別徴収税額から特別控除の額を控除する。

控除しきれない場合には、その後の支払いで順次控除していくことなります。