サラリーマン副業と税金確定申告はいるのか?

給与所得しかないサラリーマンの場合、所得税は源泉徴収で天引きされますし、年末調整で精算されて終わるので確定申告はいりませんというケースも多いと思います。

このため確定申告をあまり意識せずにいることも多いのではないでしょうか?

最近はサラリーマンの方の中にも副業をされている方も多いと思います。

メルカリなどのフリマサイトやアフィリエイトや、フリーランスとして副業をされているケースも増えていますので記事にしました。

川畑文秀

細かい話は極力なしで書いています。

なお、ご自身が申告が必要かいなか?などについては、最寄りの税務署に問い合わせると相談にのってくれます。

【副業と税金】確定申告しないとダメ?

原則は3月15日までに確定申告

暦年(1月1日~12月31日)で発生した所得については、原則として翌年の3月15日までに確定申告が必要です。

サラリーマンの受け取る給与も「給与所得」という所得にあたりますが、通常は年末調整で完結してしまいます。

期限後申告や無申告の場合には、次のような税負担が発生します。
余計な税金を払うハメにならないためにも、確実に期限内に確定申告をしましょう!

出典:国税庁「No.2020 確定申告」

無申告の場合には「無申告加算税」がかかる

無申告で税務調査を受けた場合には、「無申告加算税」を課せられるおそれがあります。
※申告期限後であっても税務調査の通知前に自主的に申告する場合、無申告加算税の軽減措置があります。

無申告加算税の率

■通常
納付すべき税額50万円まで:15%
納付すべき税額50万円超 :20%

■税務調査通知前に自主的に申告した場合
納付すべき税額の5%

ちなみに、事実を仮装・隠蔽している場合には重加算税が課されます。
重加算税は無申告の場合には納付すべき税額×40%です。

出典:国税庁「No.2024 確定申告をわすれたとき」

期日を過ぎてからの申告は「延滞税」がかかる

「延滞税」とは、税金が期限内に納付されなかった場合に発生する税金です。

申告期限後に申告して税金を納付する場合には、「延滞税」が発生します。
延滞税は、借金の利息のようなもので、遅れれば遅れるだけ増えていきます。

出典:国税庁「No.9205 延滞税について」

副業の所得が20万円以下なら確定申告不要のケースもある

「副業が20万円以下なら確定申告不要」と聞いた事がある人も多いかもしれません。

給与を1ヶ所からしか受け取っていない場合(=1社に勤めているだけ)は、それで問題ありません。

ただし、副業が「土曜日にコンビニでアルバイトをしている」みたいなケース(=2ヶ所に勤めて給与をもらっている)のときは確定申告が必要です。

確定申告をしない場合には、医療費控除やふるさと納税などの控除を受けることができませんので注意が必要です。

サラリーマン副業で確定申告が必要ない場合(例)

・1社に勤めていて、給与・退職金以外の所得が20万円以下

出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

所得の考え方

ざっくりとしたイメージとして副業の場合の所得は「売上ー経費=所得」です。

例えば20万円で仕入れたものを30万円で売った場合には、30万円-20万円=10万円となり、所得は10万円ということになります。

確定申告時に特に注意が必要な点

経費に生活費を入れていないか?

事業所得にせよ、雑所得にせよ、生活費は経費にできません。

副業をすれば何でも経費にして節税ができると思われている方もいるかもしれませんが、あくまで収入を生み出すために直接的な因果関係のある費用のみと言うことになります。

「自宅の一室で副業をしているから家賃を全額経費にする」といったことは通常はNGです。

所得区分が事業所得か雑所得か?

よくあるサラリーマン副業の論点として、事業所得にあたるか雑所得にあたるか?という論点があります。しかし、サラリーマンの副業の場合、ほとんどのケースで雑所得となる可能性が高いです。

事業所得の場合には、給与所得との損益通算・青色申告特別控除・損失の繰越等のメリットがあります。このため事業所得で申告をしたくなるところですが、自由に選択できるわけではなく、事業の実態によって事業所得か雑所得かが決まります。

税理士に頼む場合の費用

税理士に申告を依頼する場合には、副業の規模や帳簿の付け方にもよりますが、数万円かかります。

今はクラウド会計や国税庁HPの申告書作成ツールなどで簡単に申告書を作ることができます。

国税庁 確定申告書等作成コーナー

【参考】事業所得の考え方

事業所得の判断基準は必ずしも明確な判断基準はなく、「社会通念上「事業」として認められるのか?」で判断されることになります。

そのため事業所得と雑所得のどちらにあたるかで争われている事例は多くあります。このため次のような判断要素にもとづき判断することになります。

  1. 営利性・有償性の有無
    ⇛利益を出すつもりでやっているのか?
  2. 継続性・反復性の有無
    ⇛継続した期間で収入があるのか?
  3. 自己の危険と計算における事業遂行の有無
    ⇛自分がリスクを負っているのか?
  4. 精神的・肉体的労力の程度
    ⇛相当な時間や労力を費やしているのか?
  5. 人的・物的設備の有無
    ⇛人を雇っていたり、設備があるのか?
  6. 職歴・社会的地位・生活状況等
    ⇛職業として認知されているか?

社会通念上というのはやっかいですが、、、

例えば給与所得との損益通算を狙って何か副業されている場合を考えてみます。この場合にはその事業は「赤字」が出て欲しいわけです。

とすると「1.営利性・有償性」が✕ということになります。であれば「雑所得」なんじゃないかなと個人的には思います。