横浜市鶴見区の税理士|花月総持寺駅徒歩1分。創業50年の川畑会計事務所です。実務経験豊富な所長と30代の会計士・税理士が法人顧問・相続・確定申告を丁寧にサポートいたします。

令和7年分確定申告期限は2026年3月16日(月)です。

Q.二次相続とは何ですか?なぜ二次相続まで考えた対策が必要なのですか?

Q.二次相続とは何ですか?なぜ二次相続まで考えた対策が必要なのですか?

A.二次相続では配偶者控除が使えず、相続人も減るため、税負担が大幅に増えることがあります。

「一次相続」「二次相続」という言葉を聞きましたが、何が違うのですか?

一次相続とは夫婦の一方が亡くなった時の相続、二次相続とはその後にもう一方が亡くなった時の相続を指します。

二次相続まで含めたトータルの税額を最小化することが、本当に有効な相続対策です。

二次相続で税負担が重くなる主な理由は3つあります。

①配偶者の税額軽減が使えない:一次相続では1億6,000万円まで非課税でしたが、二次相続では子が相続するため適用外です。
②法定相続人が減る:基礎控除額が600万円分少なくなります。
③小規模宅地等の特例が使えなくなる場合がある:配偶者は無条件で適用できましたが、子は同居要件などを満たす必要があります。

たとえば、遺産総額1億円のケースで一次相続で配偶者が全額相続すれば、その時点の税額はゼロです。しかし二次相続で子がすべてを相続する際に、数百万円の税金がかかるケースがあります。

一次相続の段階で税金を払った方が、二次相続まで含めたトータルの税額が安くなるケースも良くあります。

一次相続の段階から、二次相続を見据えたシミュレーションを行うことが重要です。当事務所では一次・二次のトータルで最適な対策をご提案しています。

参照:【相続】財産管理できてますか?生前の相続対策が重要な3つの理由とステップ

横浜市鶴見区で相続税・相続手続きのご相談なら

相続税について、「自分は対象なのか」「この判断で大丈夫か」と不安を感じている方へ

相続では、「申告が必要なのか」「この財産評価で合っているのか」「何から手を付けるべきか」といった点で判断に迷われる方が多くいらっしゃいます。ご自身の状況を整理することで、申告の要否や注意すべきポイントが明確になるケースも少なくありません。横浜市鶴見区で相続税申告・相続相談を行ってきた税理士が、現在の状況に合った対応を一緒に考えます

👉 お問い合わせフォーム(24時間受付)
👉 お電話(045-502-5151)でのご相談も可能です