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令和7年分確定申告期限は2026年3月16日(月)です。

Q.遺言書にはどんな種類がありますか?どれを選べばいいですか?

Q.遺言書にはどんな種類がありますか?どれを選べばいいですか?

A.主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、確実性なら公正証書遺言がおすすめです。

遺言書を作った方がいいとは聞くのですが、種類があって違いがよくわかりません。

遺言書には主に2種類あります。

【自筆証書遺言】
遺言者が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成します。費用がかからず手軽ですが、形式不備で無効になるリスクがあります。2020年7月からは法務局で保管できる制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まり、紛失や改ざんのリスクを減らせるようになりました。

【公正証書遺言】
公証役場で公証人が作成します。証人2人が必要で費用もかかりますが、形式不備で無効になるリスクがほぼなく、原本が公証役場に保管されるため最も確実な方法です。

一般的には、確実性を重視するなら公正証書遺言をおすすめします。特に相続財産に不動産がある場合や、法定相続人以外に財産を遺したい場合は安心です。

遺言は被相続人の遺志を伝えるための道具でもあります。遺言がある場合には、原則として遺言の通りに遺産の分割を行います。具体的に誰にいくら、誰にどの財産を相続させたいのか明確な場合や、相続で争いが起きそうな

遺言書の作成は相続対策の第一歩です。遺産分割でのトラブル防止のためにも、元気なうちに早めの作成をおすすめします。

参照:【相続】財産管理できてますか?生前の相続対策が重要な3つの理由とステップ

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