A.2024年4月から相続登記が義務化されました。3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象です。
実家の名義が亡くなった祖父のままなのですが、これって問題ありますか?
はい、2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。
参考:東京法務局パンフレット
正当な理由なく期限内に登記しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
重要なポイントは、この義務化は過去の相続にも適用されることです。施行日(2024年4月1日)より前に発生した相続でまだ登記が済んでいない場合は、2027年3月31日までに登記申請を行う必要があります。
過去の相続にも適用されるんですね。早めに確認した方がよさそうです。
横浜市鶴見区の場合は横浜地方法務局鶴見出張所が管轄となります。また、2026年2月からは「所有不動産記録証明制度」がスタートし、亡くなった方がどこにどんな不動産を持っていたかを調べやすくなりました。
当事務所では、相続登記の必要性の判断や司法書士のご紹介なども含めたトータルサポートを行っています。お気軽にご相談ください。
参照:【2026年2月開始】所有不動産記録証明制度とは?相続で「親の不動産がわからない」を解決する新制度
参照:相続が発生したら何から始める?手続きの全体像と期限をわかりやすく解説
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