6月に入り、所得税は税務署から予定納税の通知が、住民税は各市町村から納税通知書が送られて来る季節ですね。
そこで気になるのが「定額減税はちゃんと引かれているのか?」という点です。
本記事では、個人事業主などの「住民税」について、どこを見れば定額減税の有無を確認できるのか?を解説します。
※本記事では「横浜市」の場合を前提に作成しています。
【定額減税】本当に引かれてる?個人事業主は住民税分の控除はどこで確認すればよ良い?
住民税の定額減税は「納税通知書」2ページ表面を確認する
横浜市の場合は「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」が6月上旬に送付されてきます。
まずは手元にこの納税通知書をご用意ください。
このような通知書です↓
続いて、通知書の2ページ目を確認してみましょう。
上部に「◎公的年金からの特別徴収税額③に係る項目」という記載のあるページです。
この下に「■税額控除額㋑の内訳(円)」という項目があります。
その欄の右から2枠目に「特別税額控除額」という記載があります。
ここに記載の金額が住民税の「定額減税」に関する記載です。
1万円って書いてないじゃないか!と思われるかもしれません。
ちょっと面倒ですが、1万円と書かず市民税と県民税で分かれて記載されているのです。
よって市民税7,900円+県民税2,100円の合計1万円となります。
「定額減税!」と言っておきながら「特別税額控除額」という表記になっている
世間的には「定額減税」という言葉を一般的に使用しているので、「特別税額控除額」に書いてあるといわれてもピンとこないですよね。
一般的に使われる用語が使用されていないので、混乱する方も多いかもしれません。
いずれにせよ、納税通知書を確認し、この「特別税額控除額」に金額が記載されていればとりあえずOKだと思ってください。
所得税はどうなるの?家族分の控除はどうするの?という方へ
今回は、住民税をメインに解説しました。
しかし、所得税の取り扱いも気になるところと思います。
所得税の場合には予定納税から定額減税がされることになっています。
ただし、扶養親族分などは一切考慮されていないため、確定申告を待たず、予定納税で適用を受けたい場合には「予定納税額の減額申請書」を提出することで適用を受けることができます。
詳しくは次の記事で解説していますので、参考にしていただければ幸いです。