横浜市鶴見区の税理士|花月総持寺駅徒歩1分。創業50年の川畑会計事務所です。実務経験豊富な所長と30代の会計士・税理士が法人顧問・相続・確定申告を丁寧にサポートいたします。

令和7年分確定申告期限は2026年3月16日(月)です。

相続税の申告期限まで残りわずか|今からでも間に合う?税理士に駆け込み相談する方法

親が亡くなって、気づいたら相続税の申告期限がもう数ヶ月しかない…。今からでも間に合うのか本当に不安です。

こういったご相談、実は非常に多くいただきます。

相続は、誰もが「まさか自分が直面するとは」と思いながら突然始まるものです。葬儀、四十九日、親族間の話し合い――やるべきことが次々と押し寄せる中で、ふと気づいたら「申告期限まで残り少ない」という状況に陥ってしまう方は、決して珍しくありません。

結論からお伝えします。

相続税の申告期限まで残り3ヶ月を切っていても、今すぐご相談いただければなんとかします。

この記事では、相続税申告の期限に関する基本知識と、期限が迫っている場合にどう動けばよいかを、わかりやすくお伝えします。焦っている方こそ、まずこの記事をサラッとでも良いのでぜひ読んでください。


そもそも相続税の申告期限はいつ?

相続税の申告・納税期限は、亡くなった日(被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。

たとえば、お父様が2025年5月10日に亡くなられた場合、申告・納税の期限は2026年3月10日となります。

この期限は、原則として変更できません。

相続税の申告期限は「10ヶ月」と覚えておいてください。この期限を過ぎると、ペナルティとして「無申告加算税」や「延滞税」が発生してしまいます。

期限を過ぎるとどうなる?

期限を過ぎた場合のペナルティは、大きく2種類あります。

①無申告加算税 申告を期限内に行わなかった場合にかかる加算税です。

税務署からの何の連絡も来ない状態で期限後に申告した場合には5%
事前の通知が来て、実地調査に移る前に申告した場合や、実地調査後に期限後申告した場合には税額に応じて10%~30%が課されます。

②延滞税 期限を過ぎた日数に応じてかかる利息のようなものです。
・申告期限から2ヶ月以内:年2.4%(2024年時点)
・2ヶ月を超えた部分:年8.7%(2024年時点)

参考:国税庁HP「延滞税の割合

税額が数百万円規模になると、ペナルティだけで数十万円以上になることも珍しくありません。「どうせ遅れてしまったから…」と放置するのは絶対に避けてください。


期限が迫っている場合、何から始めればいい?

「残り数ヶ月しかない」と気づいたとき、多くの方が「今からでは遅い」と諦めてしまいます。でも、それは大きな誤解です。

税理士にご依頼いただければ、残り3〜4ヶ月でも申告完了できるケースは十分あります

ただし、時間がない分、動き出しは1日でも早い方がいい。では、何から始めるべきかについて順を追って解説します。

ステップ①:まず税理士に連絡する(できるだけ早く)

期限が迫っているケースで一番やってはいけないのが、「もう少し情報を集めてから相談しよう」と先延ばしにすることです。

相続税の申告には、相続人の確定から財産の調査・評価・申告書の作成・納税という一連の作業があります。これらに必要な期間を逆算すると、今すぐ動き出す以外に選択肢はありません。

まずは税理士に電話してください。現在の状況(亡くなった日、財産の概要)を伝えるだけでOKです。
もちろん、相続税申告の判断や、申告に必要な情報は税理士がヒアリングしますので、細かい情報の整理はいったん不要です。

「何を準備していいかもわからないまま電話して大丈夫かな…」と思う方も多いですが、むしろ何も準備できていない状態でのご連絡の方が、1日でも多く時間を確保した上で、早めに方針が立てられて助かります。

ステップ②:財産の全体像を把握する

相続税の申告で最も時間がかかるものの一つが、財産の洗い出しです。

以下のようなものが相続財産に含まれる可能性があります。

・預貯金(銀行・郵便局・信用金庫など)
・不動産(土地・建物・農地など)
・有価証券(株式・投資信託・債券など)
・生命保険金(受取人が相続人の場合)
・退職手当金 ・借入金(マイナスの財産)
・葬儀費用(控除対象)

通帳や権利証、証券会社の残高報告書など、手元にある書類を一度まとめてみてください。「全部は揃っていない」という状態でも、税理士と一緒に整理できます。

balloon id=”5″]わからないことをご自身でやると、不安ばかりだと思います。今から何をすべきかはすべて税理士が教えてくれますので、まずはご一報をください[/balloon]

ステップ③:相続人全員の合意を確認する

相続税の申告は、相続人全員が合意した遺産分割の内容に基づいて行われます。

申告期限内に遺産分割協議がまとまらない場合でも、「法定相続分で申告する」という方法がありますが、その場合は配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの有利な制度が使えなくなることがあります。

できる限り、申告期限前に相続人間での話し合いをまとめることが重要です。

もちろん、申告期限が迫る場合には早めに連絡することが大切です。遺産の分け方がまとまっていなくても、まずは近くの税理士に相談をすることをおすすめします。


残り〇ヶ月でも対応できる?リアルなタイムライン

残り4ヶ月を切ってしまったのですが、それでも税理士さんに頼めば間に合いますか?

よくいただくご質問です。目安として、残り期間ごとのリアルな対応可否をお伝えします。

残り4〜6ヶ月:比較的余裕あり

財産の種類や相続人の数にもよりますが、通常の案件であれば十分間に合います。ただし、不動産評価や名義変更に時間がかかる場合もあるため、早めのご相談をおすすめします。

残り2〜3ヶ月:急ぎますが対応可能

シンプルな財産構成(預貯金中心など)であれば対応できるケースが多いです。初回相談後すぐに必要書類の収集に入ることが条件になります。税理士事務所によっては対応できない場合もあるため、すぐに打合せ対応が可能な事務所への相談が重要です。

当事務所ではご連絡から、打合せまで数日いただく場合には、事前に電話で用意に時間のかかる書類など必要書類をお伝えしています。

残り1ヶ月以内:かなりタイト、でも諦めない

非常にタイトですが、財産構成がシンプルであればギリギリ間に合うこともあります。また何もしないよりも、すぐ相談することで選択肢が広がります。ここまで来ると1日たりとも無駄にはできません。

連絡した税理士が依頼を受けられない場合でも、知り合いや提携している税理士の紹介や、税理士会経由での紹介ルートを探してくれる可能性はあります。とにかく連絡してみることが大切です。

「とりあえず自分でやってみる」は危険です

相続税の申告は、普段の確定申告とは比べ物にならないほど複雑です。

たとえば、土地の評価一つをとっても、接道状況・形状・利用区分・特例の適用可否など、専門的な判断が必要な項目が多数あります。

申告額を誤ってしまうと、過少申告として税務調査の対象になったり、本来使えた特例を見逃して余分な税金を払ってしまうことがあります。また、期限までの余裕がない場合、却って二度手間になってしまうリスクも高いです。

以下のようなケースは、必ず税理士に相談することをおすすめします。

・不動産(土地・建物)が含まれる
・非上場株式(同族会社の株)がある
・相続人に縁の薄い親族がいて、遺産分割に揉める可能性がある
・生命保険や退職金の受け取りがある
・農地や山林がある
・被相続人が事業を行っていた


川畑税務会計事務所なら、急ぎの相談でもすぐに動きます

川畑税務会計事務所では、相続税申告の期限が迫っているケースでも、即日ご相談に対応しています。横浜市鶴見区を中心に、神奈川県全域・東京都内のお客様からもご相談いただいています。

①スピード対応 初回のご相談は電話でOKです。状況をお伺いした上で、必要書類の案内や対応方針を即日お伝えします。

②申告内容の判断 相続税申告には、単に申告書を作成するだけでなく、「円満に相続するにはどうすべきか」「どの特例を使うか」「二次相続をどの程度考慮するか」などさまざまという判断が求められます。こうしたお客様の判断をサポートいたします。

③地域密着でアフターフォローも安心 鶴見区を中心とした地元の税理士として、申告後のご相談や税務調査への対応まで、一貫してサポートします。


まとめ:期限が迫っているなら、今すぐ電話してください

相続税の申告期限は、亡くなった日から10ヶ月。

この期限は待ってくれません。でも、「期限が迫っている=もう手遅れ」ではありません。

今からでも専門家に依頼することで、ペナルティを回避し、使える特例をしっかり活用した申告ができます。

「何から話せばいいかわからない」「書類がまだ揃っていない」、そんな状態でも大丈夫です。まずはお電話一本でご状況をお聞かせください。

横浜市鶴見区の川畑税務会計事務所では、相続税の急ぎのご相談を随時受け付けています。お電話いただければ、その日のうちに対応方針をお伝えすることが可能です。「今から間に合いますか?」と聞くだけでも構いません。どうかひとりで抱え込まずに、まずはご連絡ください。

横浜市鶴見区で相続税・相続手続きのご相談なら

相続税について、「自分は対象なのか」「この判断で大丈夫か」と不安を感じている方へ

相続では、「申告が必要なのか」「この財産評価で合っているのか」「何から手を付けるべきか」といった点で判断に迷われる方が多くいらっしゃいます。ご自身の状況を整理することで、申告の要否や注意すべきポイントが明確になるケースも少なくありません。横浜市鶴見区で相続税申告・相続相談を行ってきた税理士が、現在の状況に合った対応を一緒に考えます

👉 お問い合わせフォーム(24時間受付)
👉 お電話(045-502-5151)でのご相談も可能です

公認会計士・税理士 川畑文秀

監修・執筆者情報

公認会計士・税理士 川畑文秀


中央大学商学部卒業後、EY新日本有限責任監査法人に入所。金融事業部にて保険会社を中心とした業界の監査チーム主査として従事、EYストラテジーアンドコンサルティング株式会社へ出向後、IT監査、外資系保険会社の監査チームの主査に従事した後、中小企業の支援や個人の相続支援を行うため、川畑税務会計事務所に参画。

川畑会計事務所
〒230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦5-4-20花月園ローズプラザ103
TEL:045-502-5151

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