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鶴見区で法人設立!設立後に必要な届出と手続きをわかりやすく解説

鶴見区で法人設立!設立後に必要な届出と手続きをわかりやすく解説

法人登記が終わってホッとしたのも束の間、「あれ、このあと何をすればいいんだろう?」と不安になっていませんか?実は、法人登記はあくまでスタート地点。ここから先、税務署や県税事務所、年金事務所など、さまざまな届出を期限内に済ませなければなりません。

法人登記が終わって安心してたけど、まだこんなに届出があるの…?

届出先も提出書類もバラバラなので、初めての方が全体像をつかむのは本当に大変です。しかも、届出によっては「知らなかった」だけで税金上のメリットを受けられなくなることもあるんです。
今回は、横浜市鶴見区で法人を設立した方に向けて、設立後に必要な届出と手続きを「どこに」「何を」「いつまでに」出すのか、わかりやすく整理してお伝えします。

まず全体像を押さえよう――届出先は大きく4つ

法人設立後の届出先は、ざっくり分けると次の4つです。

  • ①税務署(国税関係)
  • ②県税事務所(地方税関係)
  • ③市区町村(地方税関係)
  • ④年金事務所(社会保険関係)

これに加えて、従業員を雇う場合は労働基準監督署とハローワークへの届出も必要になります。
「多いな…」と感じるかもしれませんが、ひとつずつ見ていけば決して難しいものではありません。鶴見区で設立された方は、届出先がすべて鶴見駅周辺に集中しているので、実はかなり動きやすいんです。
それでは、届出先ごとに見ていきましょう。

【届出先①】鶴見税務署――国税関係の届出

鶴見区に本店を置く法人の管轄税務署は「鶴見税務署」です。
所在地:横浜市鶴見区鶴見中央4丁目38番32号
アクセス:京急鶴見駅から徒歩約5分/JR鶴見駅から徒歩約8分
ここに提出する主な書類は次のとおりです。

法人設立届出書【必須】

会社を設立したことを税務署に届け出る書類です。定款のコピーを添付して提出します。なお、2019年4月以降、税務署への提出分は添付書類が「定款のコピー」のみに簡素化されました。

期限:設立から2か月以内

青色申告の承認申請書【任意だが強く推奨】

青色申告にすると、赤字を最大10年間繰り越せたり、さまざまな税制優遇を受けられたりと、メリットが非常に大きいです。提出しないと白色申告となり、これらの恩恵を受けられません。必ず提出しておきましょう。

期限:|設立から3か月以内、または最初の事業年度末日のいずれか早い日まで

給与支払事務所等の開設届出書【必須】

会社を設立すると、社長への役員報酬も「給与」として扱われます。つまり、従業員がいなくても役員報酬を払う時点で届出が必要です。この届出によって、会社が源泉徴収義務者であることを税務署に知らせます。

期限:開設から1か月以内

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書【任意】

通常、給与から天引きした源泉所得税は毎月納付する必要がありますが、給与の支給人員が常時10人未満であれば、半年分まとめて納付できる特例を受けられます。小規模な会社にとっては事務負担がかなり軽減されるので、ぜひ活用してください。

青色申告の承認申請書は、出し忘れると大きな損になります。設立届と一緒に提出するのがおすすめです。

たとえ話でいうと、青色申告の届出を出さないのは「ポイントカードを持っているのに提示せずに買い物をする」ようなもの。あとから「やっぱりポイントつけてください」とは言えない仕組みです。最初にきちんと申請しておけば、何も損することはありませんので、忘れずに提出してくださいね。
なお、鶴見税務署への申告書等の書面送付先は、令和7年1月以降「東京国税局業務センター横浜南分室(鶴見税務署)」宛てとなっています。窓口への直接持参と郵送では送付先が異なる点にご注意ください。

期限:届出はいつでもOK

【届出先②】神奈川県税事務所――県税関係の届出

鶴見区の県税関係の届出先は「神奈川県税事務所(横浜県税事務所)」です。
所在地:横浜市神奈川区広台太田町3-8(神奈川区総合庁舎 本館4階)
アクセス:JR東神奈川駅から徒歩約8分/京急東神奈川駅から徒歩約9分
管轄区域:鶴見区・神奈川区・港北区

ここが少しわかりにくいのですが、横浜市の場合、法人住民税・法人事業税の届出先は「最寄りの区役所」ではなく「県税事務所」です。間違えやすいポイントなので気をつけてください。

法人設立届出書(県税用)【必須】

登記事項証明書と定款のコピーを添付して提出します。税務署用の設立届とは別の様式ですので、神奈川県のホームページからダウンロードするか、窓口で入手してください。

期限:|設立から2か月以内(※自治体により異なる場合あり)

【届出先③】横浜市――市税関係の届出

法人設立届出書(市税用)【必須】

横浜市への届出も必要です。こちらも定款のコピーと登記事項証明書を添付して提出します。横浜市のホームページから様式をダウンロードできます。
ちなみに東京23区の場合は、都税事務所と税務署の2か所だけで済みますが、横浜市の場合は税務署・県税事務所・横浜市の3か所に届出が必要です。このあたりは地域によって異なるので、「東京で起業した知人は2か所で済んだのに…」と混乱しないようにしましょう。

【届出先④】鶴見年金事務所――社会保険関係の届出

法人を設立すると、社長ひとりの会社であっても社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務づけられています。個人事業とは違い、法人には規模を問わず加入義務がある点がポイントです。
届出先は「鶴見年金事務所」です。
所在地:横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階
アクセス:JR鶴見駅・京急鶴見駅から徒歩約5分

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届【設立から5日以内】
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届【設立から5日以内】
  • 健康保険 被扶養者(異動)届【該当者がいる場合】

「5日以内」という期限が非常にタイトです。登記完了後、速やかに手続きを進める必要があります。添付書類として登記事項証明書が必要ですので、登記完了時に複数部取得しておくと効率的です。

届出先が鶴見駅の近くに集中しているなら、まとめて回れそうで少し安心しました。

そうなんです。鶴見区で法人を設立すると、税務署も年金事務所も鶴見駅周辺にあるので、1日でまとめて届出を済ませることも可能です。

【従業員を雇う場合】労働保険関係の届出

従業員を雇用する場合は、さらに次の届出が必要になります。

労働基準監督署への届出

  • 労働保険 保険関係成立届【雇用した日の翌日から10日以内】
  • 労働保険 概算保険料申告書【雇用した日の翌日から50日以内】

鶴見区の管轄は「鶴見労働基準監督署」です。

ハローワーク(公共職業安定所)への届出

  • 雇用保険 適用事業所設置届【設置の日の翌日から10日以内】
  • 雇用保険 被保険者資格取得届【雇用した月の翌月10日まで】

鶴見区のハローワーク業務は「ハローワーク川崎」が担当しています。
※鶴見区内のハローワークは2021年に業務を終了しており、現在は川崎が管轄となっています。

法人登記そのものについて――法務局はどこ?

なお、法人の設立登記を行う法務局についても触れておきます。
鶴見区の管轄は「横浜地方法務局 神奈川出張所」です。
所在地:横浜市神奈川区七島町117
管轄区域:神奈川区・保土ケ谷区・鶴見区

なお、法人登記については司法書士さんにお願いするケースも多いと思います。当事務所では提携している司法書士先生のご紹介も可能ですのでお気軽にご相談ください。

届出書類と期限のまとめ

ここまでの内容を一覧にまとめます。

税務署(鶴見税務署)

  • 法人設立届出書 → 設立から2か月以内
  • 青色申告の承認申請書 → 設立から3か月以内 または 最初の事業年度末のいずれか早い日
  • 給与支払事務所等の開設届出書 → 開設から1か月以内
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 → 随時

県税事務所(神奈川県税事務所)

  • 法人設立届出書(県税用) → 設立から2か月以内

横浜市

  • 法人設立届出書(市税用) → 速やかに

年金事務所(鶴見年金事務所)

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 → 設立から5日以内
  • 被保険者資格取得届 → 設立から5日以内

労働基準監督署(従業員を雇う場合)

  • 保険関係成立届 → 雇用日の翌日から10日以内

ハローワーク(従業員を雇う場合)

  • 雇用保険 適用事業所設置届 → 設置日の翌日から10日以内

「自分でやるか、専門家に頼むか」の判断基準

ここまで読んで、「全部自分でできそうだ」と思った方もいれば、「ちょっと大変そう…」と感じた方もいるかもしれません。

正直なところ、設立届出書の記入自体は定款と登記事項証明書を見ながら進めれば、それほど難しいものではありません。国税庁のホームページからダウンロードできる様式にも記載例がついています。

ただし、問題は「届出を出して終わり」ではないことです。たとえば、事業年度をどう設定するか、役員報酬をいくらにするか、届出のタイミングをいつにするかといった判断は、その後の税金や資金繰りに大きく影響します。

届出書類を出すこと自体は難しくありません。大事なのは、その先を見据えた「判断」の部分です。設立時の設計が、後々の経営を大きく左右することもあります。

たとえるなら、届出書類の作成は「地図を見ながら道を進む」ようなもの。ひとりでもできます。でも、「そもそもどの道を選ぶか」という判断には、経験のある専門家のアドバイスが役に立ちます。特に以下のようなケースでは、設立時から税理士に相談しておくことをおすすめします。

  • 個人事業からの法人成りで、タイミングを見極めたい
  • 役員報酬の金額設定をどうしたら良いか考えたい
  • 消費税の免税期間を最大限活用したい
  • 将来の事業拡大を見据えた資本金の設定について相談したい

まとめ

鶴見区で法人を設立した際の届出先と手続きについてお伝えしました。改めてポイントを整理すると、次のとおりです。

  • 届出先は「税務署」「県税事務所」「横浜市」「年金事務所」の4か所が基本
  • 従業員を雇う場合は「労働基準監督署」「ハローワーク」も追加
  • 鶴見区は届出先が鶴見駅周辺に集中しているため、効率的に手続きを進められる
  • 届出書類の「作成」は定款と謄本を見ればできるが、「判断」の部分は専門家に相談する価値がある
  • 特に青色申告の承認申請書は出し忘れると大きな損失になるので、最優先で提出する

当事務所は鶴見区で50年にわたり、法人設立時のサポートから日々の税務会計まで幅広くお手伝いしてきました。設立届出の代行はもちろん、事業年度の設計や役員報酬のシミュレーション、消費税対策まで、設立時に考えておくべきことをトータルでご相談いただけます。

「これから法人を作ろうと思っている」「登記は終わったけど、そのあと何をすればいいかわからない」という方は、お気軽にご相談ください。

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公認会計士・税理士 川畑文秀

監修・執筆者情報

公認会計士・税理士 川畑文秀


中央大学商学部卒業後、EY新日本有限責任監査法人に入所。金融事業部にて保険会社を中心とした業界の監査チーム主査として従事、EYストラテジーアンドコンサルティング株式会社へ出向後、IT監査、外資系保険会社の監査チームの主査に従事した後、中小企業の支援や個人の相続支援を行うため、川畑税務会計事務所に参画。

川畑会計事務所
〒230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦5-4-20花月園ローズプラザ103
TEL:045-502-5151

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