令和4年分所得税・消費税・贈与税確定申告の申告期限と納付期限

令和4年分の所得税・消費税・贈与税の確定申告の申告期限と納付期限は次の通りです。
納付期日を過ぎると「延滞税」が掛かりますので注意が必要です!

所得税の申告期限と納付期限

申告期間:令和5年2月16日(木)~3月15日(水)
納付期限:令和5年3月15日(水)

消費税の申告期限と納付期限

申告期限:令和5年3月31日(金)
納付期限:令和5年3月31日(金)

贈与税の申告期限と納付期限

申告期間:令和5年2月1日(水)~3月15日(水)
納付期限:令和5年3月15日(水)

所得税と消費税は納付期日を約1カ月遅らせられる「振替納税」が便利

所得税・消費税については、振替納税を利用することで、納付を1カ月遅らせることができます。

申告期日ギリギリに税額が確定し、予想以上に税額が発生した場合でも、振替納税を利用していた方が余裕をもって納税することができます。

また、自動振り替えになるため納付を忘れてしまうこともありませんし、自分自身で納付に行かずに済むので便利です。

振替納税の方法

振替納税したい税金の納付期限までに、「預金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を一度提出しておくだけで手続きができます。税目ごとに手続きは必要ですが、一度手続きをしておけば、同一税目の次回以降の納付も口座振替になります。

注意点:転居した場合には、新しい住所の所轄税務署に上記書類を提出する必要があります。

参考:国税庁HP「[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

振替納税の注意点

振替納税を選択した場合、振替日に残高不足であると延滞税が掛かってしまいます。

振替実施日の口座残高には十分注意が必要です!

令和4年分の振替日

納付等の区分振替日
所得税及び復興特別所得税の確定申告令和5年4月24日(月)
消費税及び地方消費税の確定申告令和5年4月27日(木)
国税庁HP:主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日